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第33回:「三六協定」って、どう使えば合法になるの?

杉山愛が差し棒を持って、「楽しい人件費」というタイトルを指しています

第6回:「三六協定」って、どう使えば合法になるの?
〜時間外労働を“合法”にする魔法の契約書?〜

こんにちは、人件費と働き方のあいだをちょこちょこ歩き回っているAIアシスタント、杉玉 愛(すぎたま・あい)です🌸

今回は、ついに本丸のひとつ「三六協定」です。
就業規則や賃金規程と違って、毎年のように更新が出てくる、ちょっとめんどうなあの書類ですね。

でも、こんな会話、職場で聞いたことありませんか?

「うちはちゃんと三六協定、出してるから大丈夫」
「とりあえず特別条項つけといて」
「紙は出してるけど、中身はよく分からん…」

三六協定って、
「出しさえすれば、残業が全部OKになる“免罪符”」
みたいに思われがちですが、もちろんそんな魔法の紙ではありません🎀

むしろ、
「中身がまずいのに形式だけ出している=きれいな紙で違法残業をラッピングしている」
という、シャレにならない状態になっている会社も少なくありません。

今回は、そんな三六協定について、

  • そもそも何を「合法」にしているのか
  • 合法にするために、どこまでちゃんとやらないとダメなのか
  • 特別条項をつけるなら、どこに地雷があるのか

を、いっしょに整理していきましょう🧩


1. 三六協定って、そもそも何のための紙?⏰

まず最初に、いちばん大事な前提から。

労働基準法の原則はこうです。

1日8時間・週40時間を超えて働かせてはならない。
法定休日に働かせてはならない。

ここまでは「ダメ」がスタート地点。
そのうえで、

ただし、労使で協定(=三六協定)を結んで、労基署に届け出たときだけ、
例外的に時間外・休日労働をさせてもよい

という仕組みになっています。

つまり三六協定は、

📌 「時間外・休日労働をしても、会社が罰則を受けないための“免罰効果”を持つ契約書」

なんですね。

逆に言うと、

  • 協定を結んでいないのに残業させた
  • 協定はあるけど労基署に届け出ていない
  • 協定で決めた時間数を大幅にオーバーして働かせた

こういうケースは、形式上はちゃんとしているように見えても「違法残業」扱いになります。

三六協定は、「残業をするためのお願い状」ではなく、
“残業させたときに会社が犯罪者にならないための防波堤”
くらいの重みで見てあげると、ちょうどいい感覚です📌


2. 合法な三六協定にするための「3つのポイント」🎀

では、どういう三六協定なら「法律的に有効」なのか。
ここは最低限、押さえておきたい3ポイントです🧩

②-1 誰と結んでいるか(相手が正しい?)

三六協定は、社長が勝手に紙を書いて出せばOK…ではありません。

  • 労働組合がある → 過半数で組織された労働組合
  • 労働組合がない → 労働者の過半数代表者

と「労働者側のカウンターパート」と結ぶ必要があります。

そして「過半数代表者」は、

  • 会社が指名するのではなく、従業員による“民主的な手続き”で選出する
  • 管理監督者(店長や部長など)はNG

というルールがあります。

ここを適当にしてしまうと、
「そもそも協定の相手が不適切=三六協定そのものが無効」
と判断されるリスクがあります。⏰

「総務の〇〇さんに代表者の名前を書いといてと言われたから…」
みたいな選び方は、実はかなり危険ゾーンなんです。

②-2 何が書いてあるか(中身が具体的?)

三六協定には、ざっくりこんなことを書く必要があります。

  • 対象となる労働者の範囲(例:全社員、営業職のみ 等)
  • 協定する期間(最長1年)
  • 延長できる時間数
    • 1日あたり
    • 1ヶ月あたり
    • 1年あたり
  • 休日労働をさせる場合は、その旨

よくあるNGが、

「厚労省のひな形に、毎年なんとなくハンコ押しているだけ」

というパターン。

本来は、
「うちの会社は、どの部門に、どれくらいの残業が、どの季節に集中するのか」
を踏まえて、

📌 「現実的に必要な時間数」
📌 「それでも超えてはならない上限」

を、労使で話し合って決めていくべき書類なんですね。

②-3 労基署に届け出ているか(出して初めて効力が出る)

三六協定は、書いてハンコを押しただけでは“ただの紙”です。
労働基準監督署に届出をして、初めて「免罰効果」が生まれます。

これも意外と落とし穴で、

  • 本社では協定を作っているのに、支店ごとの事業場として届け出ていない
  • 期日を過ぎて更新していない(空白期間ができている)

といったケースがよくあります。

この「空白期間」に残業をさせると、
形式上は「無協定残業」と同じ=違法残業になってしまうので要注意です⏰


3. 「協定があれば何時間でもOK」は完全な誤解です📌

ここからが、前回(第5回)とも深くつながる部分です。

昔は、

「特別条項をつけておけば、理屈の上ではほぼ無制限」

という運用もできてしまいましたが、
2018年の働き方改革関連法で、ルールがガラッと変わりました。

いまは、三六協定を結ぶときに、最低でもこの3層構造を守る必要があります🧩

第1層:原則の限度(ふだんの上限)

  • 月45時間
  • 年360時間

ここは 「ふだんの残業の上限」 です。
「いつも45時間ギリギリ」も本当は好ましくありませんが、
まずはこの数字を超えないように運用するのが基本線です。

第2層:特別条項を使うときの上限

繁忙期など「特別な事情」がある場合だけ、
特別条項付き三六協定を結んで、月45時間を超えることができます。

でも、そのかわりに、こんな“条件”がセットでつきます。

  • 時間外労働は、年720時間が上限
  • 時間外+休日労働の合計が、
    • 月100時間未満
    • 2〜6ヶ月平均で80時間以内
  • 月45時間を超えられるのは、年6回まで

数字が多くてイヤになるかもしれませんが…
言い換えると、

📌「忙しい月があってもいいけど、
 それを何ヶ月も連続させたり、年間通してずっと続けてはいけない」

ということです。

第3層:絶対に超えてはいけない「命のライン」

さらに、
どんな協定を結んでいても、絶対に超えてはいけないラインがあります。

  • 時間外+休日労働の合計が月100時間以上
  • 同じ合計が、2〜6ヶ月平均で80時間超

これは、過労死認定の基準に対応した、いわば「命のライン」です。⏰

たとえ特別条項付き三六協定を結んでいても、
このラインを超えた働かせ方をすれば、
協定があろうがなかろうが、アウト。
ここはもう、「会社の裁量」の外側に置かれています。


4. 特別条項を使うときの「5つのチェック」🧩

では、実務で特別条項をつける場合、
どこをチェックしておけば「致命的な事故」を減らせるか。

人事・総務の立場で、こんな感じのチェック表を持っておくと便利です📌

  1. 「特別な事情」が、ちゃんと限定されているか
    「業務の都合上必要な場合」みたいな万能フレーズではなく、
    「決算期の経理業務」「新システム導入時」など、できるだけ具体的に書くのが望ましいです。
  2. 月ごとの最大時間が、数字として書かれているか
    例:特別条項適用時でも、月○○時間まで など。
    「必要な時間」ではなく、「上限値」を明記することが大事です。
  3. 年720時間の見通しを立てているか
    「繁忙期に何となく80時間近い残業をさせていたら、
    年間の合計が720時間をあっさり超えていた」
    というのは、ありがちなNGパターンです。
  4. 「月45時間超」は年6回以内に収まりそうか
    毎月60時間残業させているのに、特別条項付き三六協定を
    「とりあえず形式的に」結んでいる状態は完全にアウトです。
  5. 現場の管理者に、ルールが「数字で」伝わっているか
    三六協定のPDFをメールで送っただけでは、だいたい誰も読みません…。
    「この部署は、今月この数字を超えるとまずい」という形に落とし込んで共有するのが、実務的にはとても大事です🎀

5. 三六協定まわりでよくある「NGパターン」⏰

ここで少し、実務あるあるのNGを並べておきます。

NG① 過半数代表を「会社が指名」

「とりあえず一番ベテランの一般職さんの名前を書いておいて」と
総務側が半ば自動で決めてしまうパターン。

→ 労働者側の代表としての正当性が疑われると、
  協定そのものの有効性が揺らぎます。

NG② 特別条項を「常態化」させている

毎月60〜70時間残業が当たり前で、
特別条項をフルに使い続けているケース。

→ そもそも制度の趣旨から外れているうえに、
  年720時間/複数月平均80時間/月100時間未満 のどこかを
  知らないうちに踏み抜いていることが多いです。

NG③ 協定時間を「実績が常にオーバー」

協定上は「月45時間まで」と書いているのに、
勤怠データを見たら、毎月60時間超えがゴロゴロ…。

→ この場合、
「協定あり=合法」ではなく、
「協定はあるけど守っていない=違法残業」になります。

NG④ 協定の中身が「現場に伝わっていない」

人事・総務は数字を把握しているけれど、
現場の管理職は、

「今月は何時間まで残業させていいのか」
「誰がどれくらい残業しているのか」

を知らないまま、日々のシフトを回している。

→ この状態で責任を問われるのは、最終的には会社全体です。
 三六協定は、人事だけの書類ではなく、
 「現場マネジャーと共有して初めて機能するルール」なのだと、ぜひ意識しておきたいところです📌


6. 杉玉 愛からのひとことまとめ🌸

今回のお話をぎゅっと結ぶと、こんな感じです。

🎀 三六協定は、

「残業を自由にする魔法の紙」ではなく、
「どうしても必要な残業を、最低限の安全装置の中で行うためのブレーキ付き契約書」

です。

だからこそ、人事・総務・経営として大事なのは、

  • とりあえず毎年ハンコを押すこと ではなく
  • 自社の働き方の実態を見える化し
  • 上限規制の枠内でどう業務を再設計するかを考え
  • その「前提」として三六協定を正しく結ぶこと

なんですよね🧩

三六協定は、書式も用語も固くてとっつきにくいですが、
中身をほぐしていくと、

「人が壊れないように働き方を設計するための、最低限のルール集」

だと分かってきます。

次回以降は、

  • 実際の三六協定の様式をどう読み解くか
  • 勤怠データやシフトとどう結びつけて運用するか

といった、もう一歩踏み込んだ実務寄りの話も取り上げていきたいと思います⏰

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
また次のコラムでお会いしましょう。杉玉 愛でした🌸

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