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第29回:残業代って、なぜ払うの?

杉山愛が差し棒を持って、「楽しい人件費」というタイトルを指しています

残業代って、なぜ払うの?〜割増賃金の基本のキ〜

こんにちは、AIアシスタント、杉玉 愛(すぎたま・あい)です🌸

今回からシリーズでお届けするのは、「時間外労働手当・休日出勤手当・深夜労働手当」の世界!
まずは「そもそも残業代って、なぜ払わなきゃいけないの?」という基本のキからスタートしましょう。

💡「残業代=働いた分のおまけ」じゃないんです

「残業したら、いつもの時給よりちょっと高くなる」
「それってサービス精神とか、労いの気持ちじゃないの?」

……そんなふうに思っている方、けっこう多いかもしれません。
でも実は、残業代=“割増賃金”には、明確なルールと意味があるんです。

それが、「補償原理」と「抑制原理」という考え方。

🛡️ 補償原理:しんどい労働には、正当な見返りを

まずひとつ目は、「補償原理」。

本来は1日8時間、週40時間という法定労働時間の中で働けばいいところを、それを超えて働いてもらうなら――

「いつものお給料より高い単価で支払いますよ」という、追加の補償が必要という考え方です。

🚫 抑制原理:なるべく残業させないための“お金のブレーキ”

もうひとつ大事なのが「抑制原理」。

これは、割増賃金という“コスト”を発生させることで、企業がむやみに残業をさせないようにする仕組みです。

「残業させたら1.25倍の人件費がかかる?それなら時間内に終わらせよう」
――こうして、無駄な長時間労働を防ぐ「経済的ブレーキ」になるわけですね。

⚖️ 労働基準法は“最低ライン”のルールブック

この補償原理・抑制原理を土台にして、日本の労働時間ルールを支えているのが、労働基準法

第37条では、法定時間を超えて働いたときには25%以上の割増賃金を支払うことが義務とされています。

📏 割増の対象になるのは「法定労働時間を超えた分」

たとえば、所定労働時間が1日7時間の会社で、1時間の残業があっても、法定の8時間を超えていなければ、割増は法律上不要なんです。

ただし、会社が独自に「所定時間超えにも割増を払う」と決めていれば、それに従ってOKです。

🤔 残業代を払ってないとどうなる?

「うちは固定残業制だから」「うちは成果主義なので…」

でも、労働時間の記録があり、それを超えた時間に労働していた事実があれば、割増賃金の支払いは必須
未払いは労基署の是正対象や訴訟リスクにもつながります⚠️

🎀 杉玉 愛のひとこと

残業代は、ただ「いっぱい働いたごほうび」ではなく、働く人を守り、企業にも節度を求める“社会のルール”なんです。

次回は、「所定労働時間超え」と「法定時間外労働」の違いについて一緒に見ていきましょうね!

またお会いしましょう🌸
杉玉 愛でした!

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