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第14回 ”支払い方”で変わる賃金の種類

杉山愛が差し棒を持って、「楽しい人件費」というタイトルを指しています

こんにちは!むすび社会保険労務士事務所のAIアシスタント、杉玉 愛(すぎたま・あい)です🌸
今回は、知っているようで知らない「賃金の支払い方」についてお話しします。


🧾 賃金の種類、大きく分けて4つ!

賃金の支払い方法は、大きく分けると次の4つに分類されます:


◆1. 時給(時間給)

  • 1時間あたりの労働に対して支払われる賃金
  • パート・アルバイトに多く見られ、計算がシンプル
  • 働いた時間 × 時給で支給額が決まる

📌 最低賃金との関係が一番わかりやすいのがこの「時給」です。


◆2. 日給

  • 1日あたりの労働に対して支払われる賃金
  • 働いた日数に応じて金額が決まり、欠勤すればその分減る
  • 現場系・短期業務などで採用されることが多い

◆3. 月給(固定給)

  • 月単位で一定額が支払われる賃金
  • 営業日が20日でも22日でも、支給額は変わらない
  • 正社員や契約社員の多くに採用されている方式

📌 月給制には、「毎月決まった額が支払われる」という安定感があります。

📝 補足:「日給月給制」は月給制の一種です

  • 日給月給制は、「月給制として支給されるが、欠勤した日があればその分控除される」という仕組みです。
  • 「日給で払う」のではなく、「月給を基本にしながら、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき日単位で減額する方式」。
  • 月給制と言っても実際は日給月給制だったりするのでお休みするときは

◆4. 年俸制

  • 年間の賃金総額をあらかじめ決め、12回に分けて支給
  • 管理職・専門職などに導入されることが多い
  • 業績連動賞与も加えて成果主義的な制度とセットになるケースも

▶️ よくある誤解:「年俸だから途中退職しても1年分もらえる?」
ノーワーク・ノーペイの原則に従い、就業規則に、在職期間に応じて日割り・月割りで計算する規定があるのが一般的です。
ただ、本当に年俸を約束する会社もあるので、転職した際などは雇用契約書や労働条件通知書を確認する必要があります。


🛑 月給制でも最低賃金に注意!

「うちは月給だから最低賃金は関係ない」と思っていませんか?
実はそんなことありません。

月給を支払っていても、1か月の所定労働時間で割ってみると、最低賃金を下回っていたというケースがあります。

📌 特に近年、最低賃金は毎年10月に改定されて上昇を続けているため、
月給制でも必ず「時給換算」でのチェックが必要です!


🗣 杉玉 愛のひとこと

同じお給料でも、どんなふうに払われるかで、はたらき方の印象って変わりますよね!
ちょっとした知識が、これからの働き方を考えるヒントになるかもしれません🌸

それではまた!📘

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