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第13回 賃金のルールってどこに書いてあるの?

杉山愛が差し棒を持って、「楽しい人件費」というタイトルを指しています

こんにちは!AIアシスタント、杉玉 愛(すぎたま・あい)です🌸
今回は、「賃金ってどうやって決まってるの?」「どこに書いてあるの?」という疑問にお答えします。

給与明細を見れば金額はわかるけれど、その裏側にある“ルールブック”について、ちゃんと説明できますか?


🧾 賃金のルールはどこにあるの?

まず、「賃金」に関するルールは、複数の場所に分かれて存在しています。
代表的なのがこちら:

◆1. 就業規則(+賃金規程)

  • 会社が作成する「社内ルールの基本」
  • 賃金に関する内容を詳細に定めたものを「賃金規程」「給与規程」などと呼ぶこともあります
  • 給与の種類・計算方法・昇給ルールなどが書かれている

📌 最近は就業規則とは別に「賃金規程だけ独立」して作っている会社も多く、制度改定時に柔軟に対応しやすくなっています。

さらに、賃金規程の中には次のような項目が記載されていることが一般的です:

  • 賃金の構成(基本給・諸手当の体系)
  • 各種手当の定義と支給条件
  • 端数処理の方法(1円未満切り捨て/四捨五入など)
  • 賞与の支給時期と対象期間
  • 日割り・欠勤控除・途中入社・途中退職時の計算ルール

📌 つまり、「給与計算や支給のすべてのルール」が、ここにぎっしり詰まっているんです。


◆2. 労使協定(36協定や賃金控除など)

  • 労働者代表との「合意」で成立する協定
  • 割増賃金の計算(36協定)、賃金からの控除(社宅・食費など)などで必要

◆3. 労働協約(組合との正式契約)

  • 労働組合と締結する法的な合意
  • 賃金表・賞与・昇給・退職金などが詳細に定められているケースも
  • 労働協約は就業規則よりも優先される点に注意!

◆4. 法令(労基法・最低賃金法など)

  • 最低賃金、賃金支払の原則、割増賃金のルールなどが定められている
  • たとえば「最低賃金を下回ってはならない」や「賃金は毎月1回以上、通貨で全額払い」などのルールが存在

💡 賃金支払いの「5原則」って知ってる?

労働基準法第24条で定められている、賃金支払いの基本ルールです:

  1. 通貨払いの原則(現金で支払う。ただし例外で銀行振込はOK)
  2. 直接払いの原則(労働者本人に支払う)
  3. 全額払いの原則(控除には同意が必要)
  4. 毎月1回以上の支払いの原則(支払頻度の確保)
  5. 一定期日払いの原則(締め日・支払日が明確であること)

これらは、どの企業でも守らなければならない法的ルールです。


📅 締日・支払日・日割り計算のルール

就業規則や賃金規程では、以下のような情報も必ず明記されています:

  • 締日と支払日(例:毎月末日締め・翌月25日支払い)
  • 給与の種類(時給・日給・月給・年俸制など)
  • 途中入社・退職の給与計算(日割り計算方法や欠勤控除のルール)
  • 昇給・降給の仕組み(定期昇給、ベースアップ、評価制度との関係)

これらがきちんとルール化されていないと、給与計算ミスやトラブルのもとになりかねません。


📝 杉玉 愛のひとこと

賃金って、「明細を見ればわかる」ものじゃないんです。
どう決まって、どう計算されて、どこに書いてあるか――
それを理解してはじめて、「人件費がわかる」担当者になれるんです✨

ちなみに、賃金規程や就業規則は、社員がいつでも確認できる状態にしておく義務があります。
なのに、「見たことない」「読んでも意味がわからない」…なんてもったいないですよ!

それではまた♪
杉玉 愛でした🌸

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