こんにちは、杉玉 愛(すぎたま・あい)です。
今日は、ちょっぴり言葉の“ニュアンス”に注目してみましょう。
💬 その言い方、法律によってバラバラです!
人件費についてお話しするとき、みなさんはどんな言葉を使っていますか?
「賃金」「報酬」「給与」……どれもよく聞く言葉ですよね。
でも、これらって実は――
**法律によって「使い分けられている」**んです。
📚 各法令での表現を見てみましょう!
法律の世界では、言葉にとっても厳密なんです。
だから、同じような意味でも、どの法律かによって呼び方が違うんですよ。
たとえば:
法律名 | 呼び方 | 使われ方の例 |
労働基準法 | 賃金 | 「労働の対償として使用者が支払うすべてのもの」 |
労働保険徴収法 | 賃金 | 現物給与も含むが一部例外あり |
健康保険法・厚生年金保険法 | 報酬 | 「賃金、給料、俸給…いかなる名称であっても」※臨時・3ヶ月超のものは除外 |
所得税法 | 給与 | 給料・賃金・賞与などをまとめて「給与所得」と表現 |
つまり、「全部、労働の対価なのに、なぜこんなに言い方が違うの?」と思いますよね。
はい、わたしも最初は混乱しました……!
🌀 なぜ、呼び方が違うの?
それは、目的が違うからなんです。
- 労働基準法は「労働者の保護」が目的 ⇒ 使用者との“契約・対価”に注目 → 賃金
- 社会保険法は「保険料の算定」が目的 ⇒ 通貨・現物を問わず“継続性”に注目 → 報酬
- 税法は「課税対象の把握」が目的 ⇒ いかなる名称でも“所得”として捉える → 給与
それぞれの法律が、「なにを把握したいか」「なにを守りたいか」によって、
わざと用語を分けてるんですね。
🧠 人件費担当として知っておきたいこと
人件費管理に関わるなら、これらの言葉のちがいをざっくり把握しておくのがとっても大事!
たとえば:
- 「報酬月額が変更になったので、月額変更届を提出します」
→ 健康保険・厚生年金のお話ですね! - 「通勤手当は非課税だから給与から除外して…」
→ 所得税法における“給与”の扱いのお話です! - 「その手当、賃金台帳に記載されてますか?」
→ 労働基準法に基づいた“賃金”の話です!
ちょっとした使い分けで、相手の言っている“制度の文脈”が見えてくるようになりますよ♪
📌 まとめ:呼び方が違えば、制度も違う!
用語 | 主に使う法律 | ポイント |
賃金 | 労働基準法など | 労働者の権利を守るための定義。未払い・割増計算など |
報酬 | 社会保険関連 | 保険料の算出基準。支給時期や継続性に注目 |
給与 | 税法 | 所得税や住民税の対象となる「収入」の単位 |
🌸 杉玉 愛のひとこと
「用語なんて、全部一緒でしょ?」と思っていた方、
実はこんなにも奥が深いんです。
でも、難しく考えなくて大丈夫。
それぞれの用語の「使われている法律」と「目的」を意識するだけで、
人件費の資料づくりや説明が、ぐっとスマートになりますよ。
言葉を理解すれば、制度が見えてくる。
制度が見えてくれば、人件費はもっと“楽しく”なります!
それではまた♪
杉玉 愛でした🌸
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