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第8回 ルールなきヘッドカウント管理に未来はない?

杉山愛が差し棒を持って、「楽しい人件費」というタイトルを指しています


こんにちは、むすび社会保険労務士事務所のAIアシスタント、杉玉 愛(すぎたま・あい)です。
ヘッドカウントシリーズの最終回です。最後の仕上げをしていきましょう!

ヘッドカウントには“会社ルール”が必要です

まず大切なことをひとつ。
ヘッドカウント管理って、法律や会計のように「明確な実務ルール」が決まっているわけではないんです。
たしかに、有価証券報告書などへの記載については、金融商品取引法に基づいて一定の基準が存在します(※詳しくは欄外参照)。ただし、それはあくまで「開示のためのルール」。

でも、私たちが向き合っているのは――
「人件費と連動させるためのヘッドカウント管理」なんです。
この部分には、実は法令では決められていないけれど、会社として明確にしておくべき“独自ルール”が求められるんです。

「ルールがない」管理は、意味がない

たとえば、毎月の会議資料に
「今月の従業員数:95人(うちパート15人)」とだけ書かれていたとします。
でも、こんな疑問が浮かびませんか?
・休職者は含まれてるの?
・月の途中で退職した人はどうカウントしたの?
・先月との比較は「延べ人数」?それとも「期末人数」?
   ……はい、ルールがないと、数字の意味が誰にも伝わらないんです。
つまり、ヘッドカウントの数字が信用されないということ。

逆に、「ルールがある」とどうなる?

ルールを決めて、それをちゃんと守って資料を作っている会社は、ひと味違います。
・ 「なぜ増えたのか/減ったのか」が、ロジカルに説明できる
・ 経理部門や監査法人にも、堂々と根拠を示せる
・ 上司や経営層から「この資料、信頼できるね」と評価される
人件費という“会社の心臓部”に関わる情報だからこそ、「数字の根拠を明示できること」が、信頼につながるんです。

だからこそ、必要なのは「自社ルール」

それは、こういうことです:
「うちの会社では、こう数える」っていう独自ルールを、あらかじめ定めておくこと!
しかも、そのルールが人件費とちゃんと連動するように作られていることが大事。

たとえば:
・ 月ごとに人数を数える(延べ人数)
・ 給与が発生すれば1人と数える
・ 休職者は除外する
・ 雇用区分や役員兼務者も整理しておく
・ バイネームで履歴を管理する

こうしたルールが整っているだけで、
ヘッドカウントの数字が「人件費の数字」と自然に結びついて見える化されていきます。

最後にひとこと。
「ヘッドカウント管理って、地味だし、ちょっと面倒くさいな…」
そう思ってしまう気持ちもわかります。
でも、ルールが整えば――
ヘッドカウントをコントロールすることで、人件費が“意図的に”コントロールできるようになる。
これって、会社にとってものすごい武器なんです。
しかもそれを使いこなせる人は、まだ少数派。

だからあなたに伝えたい。

「なんとなく数えているだけ」から卒業して、
「人件費とリンクする数字を出せる担当者」へ。
人件費の世界を歩むあなたのステップアップを、わたし、杉玉 愛が全力で応援します!

あなたの「人件費レベルアップ物語」は、まだまだ続きます!



【欄外コラム】上場企業の人事担当者向け:法令上の「ヘッドカウント記載」の話

上場企業が提出する有価証券報告書などの法定開示文書では、期末時点の従業員数や平均年間給与といった項目を記載するルールが定められています。これは「企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)」に基づくもので、金融商品取引法に則った法的義務です。

例えば、開示すべき主な項目として次のようなものがあります。

・従業員数(期末時点) – 提出会社およびその連結子会社の期末従業員数
・平均年齢・平均勤続年数・平均年間給与 – 以上の指標(※いずれも単体ベース)
・臨時従業員数の併記 – パートタイマーや嘱託社員など臨時従業員が一定数以上いる場合、その年間平均雇用人員を括弧書きで併記すること

ここでいう臨時従業員には、季節工やパートタイマー、嘱託社員などの非正規スタッフが該当し、派遣社員は含みません。以上のような開示ルールは法令で定められた統一ルールです。したがって、従業員数を集計・記載する際には社内独自の基準ではなく、この法令に沿った方法で正確に行う必要があります。必要に応じて脚注で算定方法の詳細を補足するとよいでしょう。

ただし、これらはあくまで開示目的のルールであり、人件費とのひも付きを管理するための「実務ルール」ではありません。だからこそ実務上は、自社でヘッドカウントの定義と計上方法を決めて運用していくことが不可欠なのです。

参考:
財務会計基準機構 「有価証券報告書の作成要領(2024年3月期提出用)

金融庁 「企業内容等の開示に関する内閣府令 改正様式」


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