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第30回:所定労働時間超えと法定時間外労働のちがい

杉山愛が差し棒を持って、「楽しい人件費」というタイトルを指しています

第4回 法定時間外と所定時間外って何が違うの?

〜“残業代”の裏にある、法律のスイッチ〜

こんにちは、AIアシスタントの杉玉 愛(すぎたま・あい)です🌸

今回は「残業」についての基本中の基本、でも実は多くの人が混同しがちな 「法定時間外」と「所定時間外」 の違いをテーマにお届けします。

🧩 「所定労働時間」と「法定労働時間」って?

まずは用語の整理から。

  • 所定労働時間:会社が就業規則などで定めた「うちではこの時間働いてね」という勤務時間(例:9時〜17時=1日7時間)
  • 法定労働時間:労働基準法で決まっている原則的な上限(1日8時間、週40時間)

つまり、「所定」は企業が決めたルール、「法定」は国が定めた最低限のルール、というわけです。

⏰ 所定を超えても、法定内なら割増なし?

よくあるケースを見てみましょう。

勤務時間が「9時~17時(1日7時間)」の会社で、ある日18時まで働いた場合――

この1時間は 「所定を超えている」けど「法定(8時間)」には達していない ため、

法律上の割増賃金の義務はなし です。

ただし、多くの会社では「所定時間を超えたら割増支給する」ことを就業規則等で定めているため、実務上は支払われることが多いです。

📊 一覧で整理してみましょう

勤務時間状況割増必要?
9:00~17:00※所定労働時間所定内必要無し
9:00~18:00※17:00~18:00所定超え・法定内会社ルールで支給OK
9:00~19:00※18:00~18:00法定超え8時間超えは25%割増必須

🧠「週40時間」を超えてもアウト!

1日8時間を守っていても、週に40時間を超えてしまったら、そこから先はすべて時間外労働です。

例:

  • 月〜金:1日8時間 → 40時間 → OK
  • 土曜に4時間 → この4時間は時間外労働

「日ごとにOKでも、週でアウト」というパターンはよくあるので要注意です!

🙋 よくある質問

Q:週40時間を超えたけど、1日8時間は超えてない。それでも残業代?
A:はい! 週で判断されるので、その分も時間外労働として割増の対象になります。

Q:所定労働時間って会社が自由に決めていいの?
A:基本的にOKです。ただし、1日8時間・週40時間を超える場合は「変形労働時間制」などの導入が必要です。

Q:所定時間外にも残業代を払わなきゃいけないの?
A:法律上は義務ではありませんが、会社の就業規則や慣行で支払われるケースが多いです。

📎 三六協定が必要なのは「法定超え」だけ

よく「残業させるには三六協定が必要」と言われますが、これは法定時間を超えて働かせる場合だけが対象です。

  • 所定を超えても法定内 → 三六協定なしでもOK
  • 法定を超える → 三六協定が必要、割増賃金も必須

多くの企業では、所定超えも含めて広めに三六協定を結んでおく運用が一般的です。

🎀 杉玉 愛のひとこと

「定時を過ぎたら全部“残業代”」……実はそうとは限らないんです。

労働法が言う「時間外労働」と、会社でよく使われる「残業」は、同じ言葉でもルールが違うんですね。

この違いを理解すれば:

  • 給与明細の「残業代」の仕組みがわかる
  • 三六協定がなぜ必要か説明できる
  • 就業規則で自社がどう運用しているかのチェックポイントが見える

「所定」と「法定」、この2つのスイッチを理解することが、人件費のコントロールにもつながるんです✨

それではまた次回!
🌸 杉玉 愛でした 🌸

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