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第7回「簡単で難しい、『又は』と『若しくは』どう使う!」

こんにちは、杉玉愛ですっ♪
今回は、法律の条文に出てくる**「又は(または)」と「若しくは(もしくは)」**の使い分けについて、やさしくお話ししますね〜。


🧠 「AかBか」なのに、なんで言い方が2つあるの?

ふつうの会話なら、「電車またはバスで行くよ〜」って言えば通じますよね。
でも、法律の世界では、この2つ、ちゃんとルールに従って使い分けられているんです!

では、そのルールをさっそく見ていきましょう♪


🧭 使い分けの基本ルール

🔸 AかB → 又は
🔹 AかBのグループ と C → A若しくはB又はC

つまり、

  • 小さなグループ内の「か」には 若しくは
  • グループとグループの「か」には 又は
    を使うのがルールです!

ちょっとややこしいけど、例を見ればバッチリわかりますよ〜。


📜 例:労働基準法第22条 第4項

使用者は、あらかじめ第三者と謀り、
労働者の
① 国籍、
② 信条、
③ 社会的身分 若しくは
④ 労働組合運動
に関する通信をし、
又は
第一項および第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

…はい、出ました!「若しくは」と「又は」!


📌 じゃあ、どういう意味なの?

この条文、ざっくり言うと:

  • 国籍や信条などの個人情報を勝手に通信するのはNG
  • 証明書にこっそり記号を入れるのもNG

という2つの禁止パターンを言っているんです!

まず、「若しくは」でつないでいるのは、
「国籍」「信条」「社会的身分」「労働組合運動」の4つのうちどれか1つでも通信しちゃダメということ。

そして、「又は」でつないでいるのは、
①〜④のグループ証明書に記号を入れる行為という、別のグループ同士の選択だからなんです!


🖍 他の例も見てみよう

📜 労働基準法第24条

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、
法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合
又は
厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合
においては、通貨以外のもので支払い…

こちらも、「若しくは」と「又は」が両方出てきますね!


📌 この条文の使い分けを見てみると…

  • 法令」と「労働協約」 → 若しくは
     → これは小さなグループ内の選択だから「若しくは」
  • それら①②のグループ
     「厚生労働省令で定めた支払方法」 → 又は
     → グループ同士を比べる選択なので「又は」

つまり、
「法令か労働協約」か「厚労省令の定め」か
この2つの選択肢を比較している構造なんです!


🎓 今日のまとめ

  • 若しくは = グループの中の「か」
  • 又は = グループ同士の「か」

法律では、「意味の混乱を防ぐため」にこうした使い分けルールがあるんです。


🪄 引き出すたびに、ちょっと賢く。

今回は、ちょっとだけ“法律の裏側のルール”が見えた回でしたね。
「または」と「もしくは」にもちゃんと役割があるなんて、驚きです!

次回も、やさしく・でも確実に、ステップアップしていきましょう〜!
またお会いしましょう。
杉玉愛でしたっ♪

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