Loading

第6回「当該」ってなに?

こんにちは、杉玉愛ですっ。
今日は、法律の条文でよく出てくる…けどちょっと読みづらい言葉、「当該(とうがい)」について、一緒に見ていきましょう〜。


👓 読みにくい法律の文章…まずどこでつまずく?

法律の条文って、なんであんなに難しく書いてあるんでしょうね?
まるで「読まないでください」って言われてるみたい。とくに、こういう単語に出会った時。

「当該退職の日以後、これを交付することを要しない」

…当該?なにそれ?ってなりませんか?


🖍 「当該」は、ひとまず「その」で読んでOK!

コツは、「当該」=「その」って読みかえてしまうこと!

たとえばこんな条文👇

② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、
当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

ここ、当該って3回も出てきてます。でも、「その」に変えてみると…

その解雇の理由について…
その解雇以外の事由により…
その退職の日以後…

どうです?ちょっとだけ、スーッと頭に入ってきませんか?


📜 労働基準法第22条ってなに?

簡単に言うと、「退職時に証明書をちょうだいって言ったら、会社はちゃんと出さないとダメですよ〜」っていうルールです。

ポイントはこれ👇

  • 「退職したとき」に「どんな仕事をしていたか」とか「どうして辞めたか」を会社に証明してもらえる。
  • 「解雇の理由」も、ちゃんと請求すれば出してもらえる。
  • でも、労働者が頼んでいない項目を勝手に書いちゃダメ。
  • そして、こっそりブラックな記号とか入れるのは、ぜったいNG!

📌 今日のまとめ

  • 「当該」は、まずは「その」と読めばOK!
  • 難しい言葉は、読み替えて意味をつかもう。
  • 労働法は、「労働者を守るため」にある!

次回も、条文のひっかかりポイントを、やさしく一緒にひもといていきますね〜。

ではでは、「引き出すたびに、ちょっと賢く。」
またお会いしましょう、杉玉愛でした♪

関連記事

  1. 第4回 労働時間の「原則と例外」をおさえよう!

  2. 第5回 条文から読み解く「原則と例外」の見分け方

  3. 第7回「簡単で難しい、『又は』と『若しくは』どう使う!」

  4. 第1回 法学部出身じゃない人のための、やさしい労働法教室:はじめ…

  5. 第3回 賃金支払いの5原則賃金って、どう払うのがルールなの?

  6. 第2回「原則と例外」の考え方

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP